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【開催します❣】2021年10月22日(金)3.11避難者情報交換・意見交流会Cafe IMONIKAI@大阪市立社会福祉センター

【お待たせ致しました☆開催します❣】
新型コロナウィルスの影響で、開催を見送り続けていましたが、
10月は感染症対策を取りながら、慎重に開催する運びとなりました。
会場使用もOKが出ていますが、皆さまどうぞご無理はなさらずに、
ご参加可能な方は、くれぐれもお気をつけて、ご遠慮無くご来場ください。
毎月大阪で、たとえ参加者が少なくても、
必要としている避難者がいる限り、
細く長く必要な形でつづけています。
2012年夏~毎月1回、一日お部屋を開放し、
自由に避難者が集える「場」を参加者みんなで作ります。
過去の交流会の様子はコチラ
サンドリメンバーも、
毎回、一度も欠かさず通っている避難者たちがいます。
とても自由な雰囲気で、
避難者が震災のこと、避難のこと・・・
本当の思いを各々自由に話せる
3.11避難当事者がホッとできる素敵な「場所」です。
初めての方も安心してご参加下さい。
何も話さなくても、聞くだけの方もおられます。
色々な情報も得られますし、また、避難者の思いも、
ご支援の方々に伝えることも出来ますし、
本当にオススメ出来る交流会の一つです。
ご都合のつく方は是非ご参加ください。
【避難者交流会Cafe IMONIKAIのご案内】
日 時:2021年10月22日(金)
10:30~15:00
(途中からの参加、途中退室も可能です)
※飲み物は各自でご用意ください。
お昼をまたぐ方は、昼食も各自でご用意ください。
場 所:大阪市立社会福祉センター
(地下鉄「谷町九丁目」駅、近鉄「大阪上本町」駅11番出口)
参加費:無 料
差し入れ大歓迎♪
参加対象者:3.11避難者&3.11避難者に心をお寄せくださる方ならどなたでも大歓迎☆
お申込み: 特に不要です。
《ご参加の際の注意点とお願い》
(1)当日はご自宅で検温の上、風邪の症状(37.5度以上の発熱、喉の痛み、咳、強い倦怠感)や味覚嗅覚障害などがあれば、参加をお控えください。
(2)入室する際には事前の手洗いや消毒をお願い致します(入口に消毒用のジェルを置いておきますのでお使いください)。
(3)マスク着用をお願い申し上げます。
(4)発声等による飛沫感染防止のため、座席の配置はできるだけ間隔を空けるようにお願い致します。
(5)万が一、感染者が発生した場合に備えて、リストに参加者の皆さまのお名前、及びご連絡先(メールアドレス、お電話番号)をご記入いただきます。
(6)皆さまからの差し入れは本当にありがたく、お心遣いにいつも感謝しております。ただ感染予防のため、今回は大皿での食べ物のシェアを避けたいと思います。差し入れして下さる場合は、個別包装のものをお願いできれば嬉しいです。
今後の予定: 2022年2月18日
(金)、4月14日(木)
お問合せ:sandori2014@gmail.com
サンドリ【3.11避難者交流カフェイモニカイ】係
主 催:東日本大震災避難者の会 Thanks & Dream (略称:サンドリ)
協 力:大阪市ボランティア・市民活動センター(大阪市社会福祉協議会)
♪2017年4月から、サンドリが主催を引き継ぐこととなりました。
カフェイモニカイは9年くらい続いていますが、
いまだに芋煮がふるまわれると思われている人々に遭遇しますが・・・
「芋煮」は出てきません(;^_^
♪3.11東日本大震災および福島原発事故避難者の「居場所」です。
タブー一切なし、何でも話して大丈夫です。
話すこと、会話することで、つながることで、
見えてくること、困りごとの解決への糸口も見つかったりするなど色々・・・
当日お目にかかれる皆さま方、応援くださる皆さま方、
どうぞよろしくお願いしますm(__)m
参加者全員が3.11避難者のために出来るボランティア参加です(^^)
主に、初めて参加の方や避難してきて間もない方へ、
先に避難してきて参考になったことなど、
避難者にとってのお役立ち情報などの提供など、
出来る範囲で背伸びせず、出来る事を担ってただけましたらと思っています。
☆3.11避難者の皆さまへ☆
何かお手伝い出来る事はないかしら?
避難してきた自分に出来ることはないかしら?
支援頂いた約10年間に感謝して今度は自分にできる社会へのご恩返しはないかしら?
とお考えの避難者の皆さん、
是非、お手伝い参加のご協力、お願いいたします。
参加しながら、徐々にお手伝い参加ということも可能です。
(というより、ほぼ、参加者と変わりないような参加の形態ですので、
特別難しいことは何もありません。)
当日は、サンドリメンバーがいますので、
お気軽にお声がけください(^^)


2021年10月18日(月)午後7時半〜9時半「15歳の少女が見た原発事故」(わかなさん)・「子どもの権利条約をどう生かすのか」(森松明希子)ほか@被災者友の会・高槻のオンライン企画 テーマ:「わたしたちの未来」(zoom・無料)

【 「15歳の少女が見た原発事故」(わかなさん)・「子どもの権利条約をどう生かすのか」(森松明希子)ほか@被災者友の会・高槻のオンライン企画 テーマ:「わたしたちの未来」(zoom・無料)のご案内】
開催日: 2021年10月18日(月)午後7時半〜9時半
(7:15 から入室可。10時までおしゃべりタイム。無料)
資料のページ: http://hisaisha-tomonokai.blog.jp/archives/10189369.html
話題提供者3名を予定。
1.「傾聴からひらく未来」(寺本さん)
http://hisaisha-tomonokai.blog.jp/archives/10709072.html
2. 「15歳の少女が見た原発事故」(わかなさん)
https://mitsui-publishing.com/product/wakana15
3. 「子どもの権利条約をどう生かすのか」(森松明希子)
http://hisaisha-tomonokai.blog.jp/archives/11479553.html
おねがい: 主催者からの連絡を受けとれるように,パソコンからのメイルを拒否しない設定にしてください。
主催: 被災者友の会・高槻
お問い合わせ: tarojii70suzume@gmail.com(寺本さん)
【訴訟学習会のご案内】2021年10月16日(土)14時~15時30分『えひめ訴訟控訴審判決の成果と課題 ~愛媛弁護団 野垣先生に聞く~』講師:野垣康之弁護士(福島原発事故避難者裁判愛媛訴訟弁護団)@ZOOM(リモート/無料)

原発賠償関西訴訟の応援団・KANSAIサポーターズからの訴訟学習会のお知らせです!
………… 訴訟学習会のご案内…………
KANSAIサポーターズでは、毎月第3土曜日に訴訟学習会を開催しています。
このところ、コロナ禍のためZoomを使ってオンラインで開催しています。
9月29日、高松高裁で言い渡された えひめ訴訟控訴審の判決は、
国の責任を認め、賠償額も中間指針より上積みされる勝訴判決でした。
しかし、避難指示区域外からの避難者の避難が認められたのは事故から1年間、子どもや妊婦で1年半だけ。
今もまだ帰ることはできないという原告との認識の開きはまだまだ大きいのが原状です。
後を追う関西訴訟もしっかり取り組まねばならない課題です。
今回は、愛媛弁護団で現地で一人戦ってこられた野垣康之弁護士に、
判決のことや今後の展望についてお話を伺い、一緒に考えていきたいと思います。
■今回のテーマ■
えひめ訴訟控訴審判決の成果と課題
~愛媛弁護団 野垣先生に聞く~
講師:野垣康之 弁護士
(福島原発事故避難者裁判愛媛訴訟弁護団)
■日時■
2021年10月16日(土)
14時~15時30分
※この後、関西訴訟原告・弁護士・支援者による情報交流会があります。
学習会だけのご参加も歓迎です。
■Zoom参加ご希望の方■
kansaisapo@gmail.com
上記アドレス宛に、
件名:◆10月16日訴訟学習会参加希望◆
メールアドレス、氏名、所属団体等(あれば)をご記入の上、お申込みください。
折り返し、ZoomミーティングID,パスワードをお知らせします。
2021年10月8日(金)大阪府寝屋川市の小学校6年生の皆さんに【震災学習】の授業の中で、3.11東日本大震災の体験と、 実際に「避難する」という経験をお話する機会をいただきました。

2021年10月8日(金)大阪府寝屋川市の小学校6年生の皆さんに、
【震災学習】の授業の中で、3.11東日本大震災の体験と、
実際に「避難する」という経験をお話する機会をいただきました。
体育館に6年生全員と先生方が集まってくださって、
朝9:35〜11:25まで、途中10分の休憩を挟んで、
事前学習を重ねた上で、グループごとにいろいろ調べたりもしたあとに、事前に下記の質問をいただきました。
それに答える形でお話し、途中2回ほど、
適宜3〜4人のグループで話し合ったり質問や感想を発表もしてもらいながら、
とても大切な時間を過ごさせていただきました。
来週6年生たちは、修学旅行で西の方に行かれます。
その途中に、阪神淡路大震災の教訓を未来に生かすためにできた「人と防災未来センター」にも立ち寄られるそうです。
事前学習もとても入念にされていて、
1.17と3.11の違いや同じ点などにも意識を置いた、
素晴らしいお取り組みをされていました。
とても感銘を受けましたので、ご許可をいただいて、
大阪の小学6年生(11・12歳)がどんなことに疑問を持って、
どういうことを学ぼうとしているかをご紹介いたします。
これらの事前に寄せられたご質問を元に、今日は、自分の体験を踏まえながらお話をさせていただきました。
【大阪の6年生のみなさんからのご質問】
◆森松さんへの質問(6年1組)
1、森松さんはどうやって避難したか?
理由:森松さんの家は、原発事故にあって、どうやって避難したかわからないからです。
2、家を出て、どれくらいで家が見つかったか?
理由:すぐに家はみつからないから、どうやってみつけたのか。
3.避難するとき、工夫することはありますか?
理由:もし自分が避難するときは、どういう工夫をすればよいか知りたいから。
4.家に帰れないことがわかった時、どんな気持ちになりましたか?
理由:自分は故郷に帰れないのは寂しいと思うけど、実際に体験した人の話も聞きたいから。
5.福島第一原子力発電事故のことをどう思っていますか?
理由:福島第一原子力発電所のことをどう思っているかは、人によって違うから、
森松さんはどうなんだろうと思ったから。
僕はもし被害を受けていたら、作らなかったらよかったと思うけど、
それがあったからいろんなことを学べたから、言い方悪いけど、あってよかったと思う。
6.地震が終わったあとには、どんな思いでしたか。
理由:前の●●先生(阪神淡路大震災の被災者)とは、思ったことが違うのかなと思ったからです。
7.どうやって避難したのですか?
理由:放射能がある中で、どうやったのかなと思ったからです。
8.東日本大震災で、福島第一原発事故が起きて、放射性物質が放出されて避難したときに、
家の中の荷物は持って行ったのか?
理由:もしも自分の家が放射性物質に囲まれたら必要なものなどはどうしたらいいのかなぁと思ったから。
9.道路や家が壊れていた理、人が家の下敷きになっているのを見て、どう思ったか?
理由:●●先生(1.17被災者)の時と同じ理由(インターネットで家が燃えていたり、壊れていたり、大切な人をなくして悲しんでいる人の写真をいろいろ見ました。写真を見て私は、「悲しそうだな」「苦しいだろうな」と思いました。でも、私は実際に体験してもいないし、見てもないから実際に体験した人の思いを聞きたい。)と、●●先生の話を聞いて、森松さんもどうおもったのだろうと思ったから。
10.事故が起きたときに、放射能のことをどう思いましたか?
理由:自分はそういう体験がないので、放射能のことをどう思っているか気になったから。
自分だったら体に害が出てほしくないから怖いと思う。
でも、放射能は身体に害が出ることを知らなかったから、
知っていなかったらなんとも思ってなかったかもしれない…。
11.放射線が広まった時、どう思いましたか?
理由:自分は体験してないから、考えられなかったから、聞きたいと思ったからです。
12.放射能が出たときどう思ったか?
理由:自分に役立つことがあると思うから。
13.震災を踏まえてどう思いましたか?
理由:避難したとき、どうしたらよいか知りたい。
14.震災の時、どう思ったか?
理由:子どもと一緒に避難した時のことを知りたい。
15.震災時、大変だったことは?
理由:聞いたらぼくの役に立つから。
16.なぜ大阪に避難したのか?
理由:なぜそんなに遠いところに行ったのか知りたいから。
17.放射能から、どうやって逃げたのか?
理由:これを知っていたら、大人になったときに教えたいから。
18.森松さんはどうやって避難したのか?
理由:避難するのは簡単なのか気になったから。
19.子どもと避難するとき、大変だったことはあったのか?
理由:0歳と3歳の子どもってまだ小さいし、そういうことがあったのかなって思ったから。
20.福島第一原子力発電所をどう思いますか?
理由:僕だったら多くの人の命を奪い、故郷を奪ったから、僕だと憎らしく感じると思ったから気になって。
21.福島原発事故で放射能がすごく身近にあって、どんな思いだったのか。
理由:プロジェクトチームで放射線、放射能について調べたから。
22.①東日本大震災の地震発生後、どのような心境だったのか?
理由:人それぞれ心境が違うと思うから、その当時のことをききたい。
②避難することに対して、周りからの反対はなかったのか?
(注この子は森松さんについて家で調べてきてくれました。だからこその質問だと思います。)
理由:森松さんの記事を見ていて気になったから。人によったら反対する人もいると思うから。
自分は避難していいと思います。
③講演や訴えなどの活動を行っていて、少しでも変わったことはあるのか?
理由:森松さんの記事を見ていたら、いろいろ講演などを行っていたから、
それで少しでも変化があったか疑問だったから。
23.①子どもが2人いて、なんで関西に避難することを決めたんですか?
理由:福島から関西に避難するにも、幼い子どもが2人もいて、避難するのが難しいから、
なんで子ども2人を連れて、関西に避難したのか気になったからです。
②まだ自宅に帰れていない今、何が心配ですか?
理由:森松さんは、まだ自宅に帰れていないそうなので、
今、何か心配していることはあるのかなと思ったからです。
例えば;自宅がどうなっているか心配。友達とかの人は大丈夫か心配。
(今住んでいる場所が違う友達のこと)
③地震発生時、何をしていて、地震が起きたとき、どう思いましたか?
理由:地震が発生したときは、14時46分で、どこにいてどう思ったのかなと思ったから。
阪神淡路大震災は、朝で、寝ている人が多くて、●●先生も寝ていた時に発生したけど、
東日本大震災はお昼におきた地震だから、何をしていて、
揺れが来たときどう思ったのか気になったからです。
24.①どうして自主避難をしたのか?
理由:原発から離れているのに、どうして大阪に避難したのか気になったから。
②当時の原発は実際に見えたのか?
理由:離れていても、原発の煙か何かがみえていたのか気になったから。
25.東日本大震災で一番心に残っていることは何ですか?
理由:経験をした人はどう思っているのか知りたいから。
体験していたら、近所の事が一番心に残ると思うから。
26.①大阪に避難するとなったとき、どう思ったか?
②今でも福島に帰れないことをどう思っているか?
③子どもと避難して、どうだったか?
理由:放射線のため避難するとしても、福島から大阪は遠いので、
そのことに対してどう思ったのかなと思いました。
◆森松さんへの質問(6年2組)
・「揺れがおさまったとき、どんな行動をしましたか。」
→自分が大震災にみまわれたらどうすればいいか知りたいです。
・「放射能のせいで帰れない今、どんな気持ちですか。」
→自分の生まれた故郷に帰れなくてどんな気持ちなのかを聞きたいです。
・「震災が起きた時どんな行動をとりましたか。」
・「震災当時どんな気持ちだったか教えてください。」
→自分だったら不安で恐怖におびえると思います。
・「地震が起きた時どう思いましたか。」
→地震を体験した人にしか分からないから、少しでも気持ちをわかりたいので聞きたいと思います。
・「東日本大震災が起きとき、どうしましたか。」
→もし、自分だったらパニックになっていると思います。
・「地震が起きた直後森松さんはどういう気持ちでしたか。」
→経験した人しか地震のことは分からないので、森松さんの気持ちを知って少しでも地震が起きた時のことを知りたいです。
・「震災当時は、どういうことを考えていましたか。」
→津波に流される家の画像などを見て、自分の家が流されたらどうしようと考えると思うから、
森松さんがどういうことを考えていたのか知りたいです。
・「地震が起きてどう思いましたか。」
→地震が起きて家や、町が壊れていてどう思ったのか気になりました。
・「福島第一原発が起こって、住んでいたところに帰れなくって、どのような気持ちでしたか。」
→福島原発を調べていると、住んでいたところに帰れなくなったということを知って、震災を経験した人たちはどう思ったのかなと思いました、自分なら辛くて耐えられないと思いました。
・「地震の時どういう気持ちでしたか。」
→地震の動画などを見て恐ろしいなと思いました。
・「家に帰れなくなった時どんな気持ちでしたか。」
・「自分の友だち、ご家族など身近な人に被害はありましたか。」
→阪神淡路大震災の学習で、身近な人は亡くなってしまった人の作文を見たからです。
↑
ぜひ多くの方に共有してほしいです。
そして、多くの学校や教育現場で、事実を共有し、そこからわたしたち大人が学ぶべきことは何かをご一緒に考えてほしいと思います。
今日は、この3冊の本を、学校に献本したいと申し出ましたら、
校長先生、教頭先生、6年生の担任の先生方も快く受け入れてくださいました。
貴重な機会をいただきまして感謝です。
伝える側も、子どもたちのまっすぐな眼差しと、ストレートに疑問に思ったこと、素直に事実と向き合おうとする姿勢、好奇心、学びたい・知りたい・自分や未来に役立てたいという気持ち、など、本当に真摯な姿にたくさんの学びをいただきました。
6年生の皆さん、このような機会を設けてくださった先生がた、本当にありがとうございました☆
【学校に声をとどけ隊】からのお願い
http://sandori2014.blog.fc2.com/blog-entry-1309.html
※3.11から10年半が経過し、避難している現状は変わらないのに風化のスピードも加速し、
避難者の現状・実情など事実を知っていただく必要性を感じております。
特に子どもたちを連れて避難している避難者の現状に鑑み、
今後ともぜひ学校・教育関係者の皆様は、特に、
それ以外の場においても311避難の現況をお伝えする機会のご提供を
なお一層ご支援いただけましたら幸いにございます。
人権教育、環境問題、防災・減災教育など、生徒会企画、文化祭企画でも是非取り上げて頂けましたら、
サンドリ一同、嬉しく思います☆
防災・減災・災害時における人権擁護に私たち3.11避難当事者の経験が活かされ、
社会に貢献できることを私たちは心から願っています。
東日本大震災避難者の会 Thanks & Dream(略称:サンドリ)
代表メール sandori2014@gmail.com
【書評】もし、科学が詩人の価値、つまり一つの花を守るために動員されれば、 つまり、そのために役立てば、それは科学は文学に奉仕することになる。 科学と文学は対立するのではなくて、それは協力関係になる。by黒川眞一さん/ 森松 明希子・著『災害からの命の守り方ー私が避難できたわけー』(文芸社)
【書評】「宮崎・早野論文」とはなにか、
そして何が問題であるのか、
市民にわかりやすく解き明かしてくださった
黒川眞一さん
(高エネルギー加速器研究機構 名誉教授)が、
素晴らしい書評を贈って下さいました。
心から感謝申し上げます。
黒川さんのご紹介くださる先達の珠玉の言葉は、
圧倒的に説得力があります。
そして時代を超えて勇気と希望と向かうべき方向を
指し照らしてくれるようです。
できるだけ多くの方々に広く共有していただきたいです。
(写真左)『災害からの命の守り方
ー私が避難できたわけ』(文芸社)
(写真右上)黒川眞一さん
(写真右下)「伊達市民の被曝線量を過小評価した
大規模住民データ解析論文
―科学の規範を成り立たせるための
宮崎・早野論文への総合的批判」
(岩波書店・科学 2021年8月号)

【書評】黒川 眞一さん(高エネルギー加速器研究機構 名誉教授)
1.この本は良く書かれた哲学書である。
この本は、2011年3月11日に起こった福島原子力惨禍により、
郡山から大阪に母子避難をした著者が、
日本国憲法前文に書かれている、
「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する」(平和的生存権)、
そして憲法13条の「すべての国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と
憲法25条の「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
を根拠として、
「避難の権利を含む、被ばくからの自由」を憲法上の権利であると主張するにいたる過程を書いた本である。
私の一読後の感想は、よく書かれた哲学の本だというものである。
私が「哲学」の本であるとするのは、
加藤周一の「科学の方法と文学」という論考において指摘する、
「信条というものは、感情的出発点があって、
それがさらに思考過程と結びついて出来上がるものです。
その結びつきにおいて、主観的なものが客観化される。
内在的なものが外在化される。
伝達不可能なものが伝達される。
それは、結局、一言でいえば、
経験、あるいは価値の特殊性を普遍性へ向かって超えてゆこうとする精神の働き」が描かれているからである。
以下に加藤周一の論考のその前後を引用する。
(引用) だから、文学と信念と科学の関係は、
「私」から「われわれ」を通じて「みなさん」の方へ行く関係になる。
私からわれわれに移るところの問題、
この移行が信ずるという行為です。
ですから、信条というものは、感情的出発点があって、
それがさらに思考過程と結びついて出来上がるものです。
その結びつきにおいて、主観的なものが客観化される。
内在的なものが外在化される。
伝達不可能なものが伝達される。
それは、結局、一言でいえば、
経験、あるいは価値の特殊性を普遍性へ向かって超えてゆこうとする精神の働きです。
(中略)
もう一つの特徴は、
信じるというときには、
複雑なものの全体を問題にすることが多いということです。
(中略) しかるに複雑な対象の全体を問題にするときには、
科学的には、不可能です。
科学は必ずやその全体をまとめて一挙に取り扱う方法は、
科学のなかには内在していない。
しかし対象の全体に対して態度を決めなければならないということは、
人生のなかでわれわれが絶えず出会うことです。
戦争に対して、平和に対して、私の友達に対して、その人格の全体に対して、
その態度を決定しないかぎり行動することもできない。
その意味で、全体の認識はわれわれの人生にどうしても必要なわけで、
その必要なことは決して科学的にはできないから、
信じるということが、必然的になってくるでしょう。
もし世界を解釈することではなく、
世界を変えることが大事だとすれば、
世界を変えるためには、信じることが大事だ。
こういうことになります。(引用終わり)
2.基本的人権から考える
基本的人権とはどういうものかについて、
私は3人の偉大な先人の次のような言葉を常に思いだすようにしている。
まず、私が大学生のときに直接教えを受けることができた
鶴見俊輔先生の言葉である、
「人権というものは言葉としてわかっているだけではだめだ。
人権の侵害に即座に反応するバネを自分の中に作らなければならない」。
次に、羽仁五郎さんの
「基本的人権とは水をいれる甕(かめ)のようなものだ。
ほんの小さな傷がついても甕は水をためることができなくなる。
それゆえ、どんな小さな人権侵害も許してはいけないのだ」。
そして、最後に、ハーバート・ノーマンが
「日本の兵士と農民」のあとがきに書いた次の言葉である。
「さて、過去において、日本の為政者が人民の直接の政治関与を妨げ、
またそれを抑えてきたために、
日本人はものごとに消極的な態度をとる習慣を身につけています。
これはどういうことかと言えば、
不正が行われているときに、腕をこまねいて傍観していることを意味します。
人権を護るのに勇気がどうしても必要であるということを
17 世紀のイギリス初期民主主義者はつぎのように雄弁にいいあらわしています。
『なぜなら、一人の身にふりかかることは万人の身にふりかかるだろうからである。
すべては一つの同胞なのであるから、
一人だけ不当に苦しむのはよくない。
みなともに一人の擁護につとめるべきである。
さもなければ、恣意と権力に途を譲り、
その虐政と抑圧の狂瀾(きょうらん)は
法と自由の堰(せき)を越えて襲いかかるだろう。
他人のために努めないならば、
たとえ露ほども思わないでも、
自分の権利に背き、権威に屈し、
自由の人も奴隷とすることになり、
平地に波瀾を起こすのを惧れる(おそれる)あまり、
今の世はおろか後の世までも裏切りの汚名を残すことになるだろう。』」
私がこの3名の先人に習ったことを、
著者の森松さんは、自ら考え自分の言葉で著書の中で表現している。
例えば、
「『人権』を単語として知ってはいても、
基本的人権を全身全霊で感じ、
尊厳を持って自分が本来手にしている基本的人権を全力で死守することが、
一番「命が守られる」ことに結果的につながる、
今、私は確信を持ってそう結論づけているのです。」389ページ
これは私が鶴見俊輔先生から教えていただいたことそのものである。
「3・11をさかいに、私はマイノリティ(社会的少数者)となりました。
(中略) しかし、たとえマイノリティであったとしても、
人権が踏みにじられたり、ないがしろにされて良いわけはありません。
(中略) 3・11から学ぶべきことは、たとえ少数であったとしても
(書評者注:人権を侵害されている人々が少数であったとしても)、
基本的人権が尊重される社会を実現しなければならないということです。」121ページ
まず少数の人々の基本的人権が侵害される。
これが、羽仁五郎がいう「甕の傷であり」、
ノーマンが引用する「一人の身にふりかかることは万人の身にふりかかる」ということである。
「私たちの生きている日本という国では、
権利の主張を忌み嫌う傾向(国民性と言って良いのかもしれない)があるように感じます。」344ページ
これはノーマンの冒頭の指摘そのものである。
3.避難の権利を含む、被ばくからの自由
「避難の権利を含む、被ばくからの自由」について、
著者は、第8章<逃げることは権利だ>の
9節 <「被ばくからの自由」の具体的権利内容>において
緻密な議論を展開している(267ページから271ページ)。
著者はこの権利は、
(1)絶対的被ばく拒否権、
(2)選択的被ばく回避権、
(3)被ばく情報コントロール権
の3つからなるとする。
「被ばくそのものが絶対的な生命・健康に関する権利の侵害であることが、
紛れもない事実であることから、人は生まれながらにして基本的に、
被ばくを絶対的に拒否することができるという権利」
すなわち絶対的被ばく拒否権があることをまず指摘し、
その上に、
「被ばくさせられる状況があることを知ったときには、
自由にいつからでも被ばくを回避する権利」
すなわち選択的被ばく回避権があり、
この回避権を行使するまたは行使しない自由が各個人にあるゆえに、
「避難の権利」は、この「選択的被ばく回避権」の行使であることを導く。
さらに
以上の2つの権利を行使するためには、
「被ばく情報コントロール権」、
すなわち、被ばく量や被ばく期間についての情報を知る権利が不可欠であり、
国や東京電力は市民に正確な情報を知らせる義務がある。
それにもかかわらず、国や東京電力は市民に情報を伝えず、
「被ばく情報コントロール権」が侵害されていることを指摘している。
評者は、森松さんが書く次の文章を特に重要と思うゆえ、
長くなるが、以下に引用する。
「絶対的被ばく拒否権と、選択的被ばく回避権は、両立するものなのです。
すなわち、選択的に被ばくを回避することが、
いつからでも、自由に、誰にでもできるということなのです。
そうであるにもかかわらず、放射能をばらまいた加害の側が勝手に強制避難区域を線引きし、
区域内外を設定し被ばく回避の道筋を保障せず、
また、被ばく回避の開始時や終了時を決めることなど、
権利侵害の上乗せ以外の何物でもないと言えると思います。
人は無用な被ばくに対し、
それを避けたいと思えば、どのタイミングからでも被ばく回避権を行使し(始期の自由)、
被ばくのリスクがあるかぎり回避し続け(期間の自由)、
被ばくの状況がなくなるまで、
もしくは被ばくを避ける権利よりも大切な権利のために、
一旦被ばく回避権を終了させることができると考えます(終期の自由)。
被ばく回避権は、どの段階においても妨害されることはなく、
そのための費用や負担が生じたときには、
それを補償しなければ、それは不作為による権利侵害にあたるといえるのです。」
ここには強制避難区域の勝手な線引きを行い、
被ばく回避の開始や終了を決めているのが、
放射能をばらまいた側の国と東京電力であり、
彼らに区域内外のどちらからの避難であっても補償の義務があることを明確にしたうえで、
住民の側に被ばく回避権を行使する自由があることを示している。
4.日本政府はGPIDを無視している
著者は、第5章2節において、
「避難の権利を含む、被ばくからの自由」は1998年に国連で採択された、
Guiding Principles on Internally Displacement (GPID)
という原則に定められたものであることを紹介している。
外務省による日本語仮訳ではこの原則は、
「国内避難に関する指導原則」であり、
GPID日本語版作成委員会(代表:墓田 桂)訳では
「国内強制移動に関する指導原則」とされている。
この原則の序にあたる「範囲及び目的」の2に
「国内避難民」の定義が書かれている。
以下に示す訳文は墓田訳である。
「これらの原則の適用上、
国内避難民とは、特に武力紛争、一般化した暴力の状況、人権侵害もしくは自然もしくは人為的災害の影響の結果として、またはこれらの影響を避けるため、自らの住居もしくは常居所地から逃れもしくは離れることを強いられまたは余儀なくされた者またはこれらの者の集団であって、国際的に承認された国境を越えていないものをいう。」
「国内避難民」の定義には、「自然もしくは人為的災害の影響の結果として、またはこれらの影響を避けるため、自らの住居もしくは常居所地から逃れもしくは離れることを強いられまたは余儀なくされた者またはこれらの者の集団」と定義されており、福島原子力惨禍から避難した人々は「国内避難民」であることは明らかである。
それではGPIDは国内雛民に対しどのようなことを規定しているのだろうか。
それは、序の1に明示されている。
墓田訳がわかりにくいので、下の英文の原文を示し、評者の訳を付加する。
These Guiding Principles address the specific needs of internally displaced persons worldwide. They identify rights and guarantees relevant to the protection of persons from forced displacement and to their protection and assistance during displacement as well as during return or resettlement and reintegration.
訳文
この原則は、世界のどの地域においても国内避難者がぜひとも必要とするものについて規定している。この原則は国内避難者がどのような権利を持つかを特定し、強制的な移住から彼らを守るうえで必要となる保護を保障し、強制移住された期間および帰還、再定住および再統合の期間において必要となる保護と援助について規定するものである。
そして原則3は次にように国に国内避難民を保護し援助する責任を規定している。
原則 3
1. 国家当局は、その管轄内にある国内避難民に対して保護および人道的援助を与える第一義的な義務および責任を負う。
2. 国内避難民は、国家当局に対して保護および人道的援助を要請し、かつ、国家当局からこれらを受ける権利を有する。国内避難民は、そのような要請を行うことにより迫害されまたは処罰されてはならない。
日本政府は、国連人権理事会での勧告を受けて、この「国内強制移動に関する指導原則」を2019年に「国内避難に関する指導原則」として和訳したが、実際の政策には反映することなく、国内避難民を保護する責任をほとんど果たしていない。
そのことは、森松さんの著書の190ページに、
「復興庁、避難者消したら、復興か」 もとい、
「復興庁 早く私を 数えてよ」
という川柳が載っていることに端的に示されている。
二番目の川柳は、森松さん自身が避難者として数えられていないことを唄ったものである。
さらに原則15の(d)には、「自己の生命、安全、自由および健康が危険にさらされる恐れのあるいかなる場所への強制的な帰還または再定住から保護される権利」を国内避難民が保持することを規定している。
日本政府が、国内避難民の権利を一貫して侵害し続けてきたことは、
森松さんの、この著書に詳しく書かれている。
その結果、多くの方が、不本意な帰還や再定住、
そして、あきらめを余儀なくされている。
これは、「自己の生命、安全、自由および健康が危険にさらされる恐れのあるいかなる場所への強制的な帰還から保護される権利」を実質的に侵害していることにほかならず、GPIDに反する行為である。
5.9年間の思考の結晶である叡智の数々
森松さんの473ページの大著の中には、
森松さんの原子力惨禍以後の9年間の思考の結果である数多くの叡智が示されている。
そのいくつかを紹介する。
「パニックは、パニックを起こす側に問題がある」という、先入観を持つ人が多すぎると思います。しかし、3・11後に私が掴んだ事実の一つが、「パニックは、パニックを起こさせる側に問題がある」ということです。」(347ページ)
「同じ害悪が原因で被害を被っているのに、
「誰の」「何の」権利が侵害されているのかを見極めないまま、整理されないままですと、
ともすれば、同じ被害を受ける者同士が敵味方に分かれ、
潰しあっているように見受けられます(いわゆる分断)。
でも普遍的な「権利」、みんながもっている「権利」から考えるという風に
発想を転換すれば、無用な争いや目先の利益に惑わされることもないように思います。」(370ページ)
「『専門家』の見解というのも、
誰の何の利益を守っている発言なのかということを、
注視してみていかなければならないのです。」(406ページ)
6.おわりに
現在、日本政府は、強制避難地域への帰還を推し進めようとしている。
強制避難を解除して、福島原子力惨禍を終わったことにしようとしているのである。
そして、この次に大規模な放射能汚染をともなう原子力惨禍が起きたときには、
住民が避難することを許さず、汚染地に暮らし続けることを強制すると考えられれる。
評者は、これまでの5年間、
いわゆる宮崎早野論文を批判し続けてきたものである。
評者が何を批判しているかについては、
岩波書店「科学」2021年8月号に
評者と島明美氏と共著論考
「伊達市民の被曝線量を過小評価した大規模住民データ解析論文
―― 科学の規範を成り立たせるための宮崎・早野論文への総合的批判」
を読んでいただきたい。
ここでは宮崎・早野第2論文の結論を引用して、この論文が、
「次に大規模な放射能汚染をともなう原子力惨禍が起きたときには、住民が避難することを許さず、汚染地に暮らし続けることを強制する」ことを想定していることを示す。なお論文の日本語訳は評者によるものである。
第2論文の結論からの引用
「比例係数 c=0.15 が一般的に成り立つのでなくても、
著者たちは、この方法は、将来、周辺線量と個人線量の比例係数 c を求めることを 目的とした小規模の個人線量モニタリング調査によって補強された、定期的な航空機によるモニタリング調査によって汚染地域に住む住民の生涯線量を信頼度高く評価することが可能であると信ずる。」
比例係数 c とは、個人の被ばく線量率を、
その個人が住む住宅の付近の空間線量率で割った値のことであり、
c=0.15とは係数の平均値である(注)。
この結論に書いてあることは、
将来大規模な放射線汚染をともなう原発事故が起きたときには、
定期的に航空機による空間線量率の測定を行い、
係数=0.15ないしは小規模な個人線量モニタリングで得られた似たような係数の平均値を使えば、
住民が生涯どれだけの被ばくをするかが分かるので、
住民を汚染地域に住み続けさせることができるということである。
各個人の特性は無視され、年齢、性別、行動様式などはどうでもよく、
あくまでも係数の平均値によって代表される集団とみなされることになる。
森松さんのこの本は、
このようなディストピアをもたらさないためには私たちは何をするべきかを考えるための本である。
(注) 0.15は大幅に過小評価された結果だされたものである。
各種の過小評価を補正すれば、この値は0.6ぐらいに修正されなければならない。
最後に、加藤周一の「科学の方法と文学」という論考に戻り、
この書評を終わることにする。
加藤周一は、論考の中頃で、
聖書のマタイ伝6章28-29の言葉を次のように引用する。
「このことをたいへん美しい言葉でいっているのは、
『ソロモンの栄華も野のユリの一つにしかざりき』でしょう。
社会的な交換価値、市場価値からいえば、
何百万倍の価値がソロモンの栄華にあって、
野のユリの一つは、ほとんどただみたいなものです。
しかし詩人の立場からみれば、
野のユリの一つは何ものにもかえることができないのです。」
さらに、論考の終わり近くに、次のように書く。
「何を守るべきかを決めるのは文学で、
いかにして守るかということを決めるのは科学です。」
加藤周一が「野のユリ」というものは、
森松さんの著書でいえば「命」のことであると考える。
評者は、この書評の冒頭で、
森松さんのこの本を「哲学の本」と書いた。
しかし、森松さんの本は、「文学の本」でもあると思う。
そして、科学者である評者は、
加藤周一が論考の終わり近くに書いた次の言葉を紹介したい。
「もし、科学が詩人の価値、つまり一つの花を守るために動員されれば、
つまり、そのために役立てば、それは科学は文学に奉仕することになる。
科学と文学は対立するのではなくて、それは協力関係になる。
こういうことだろうと思う。」
哲学の本であり、同時に文学の本でもある森松明希子著の「災害からの命の守り方」を読めたことは、
評者にとって大きな収穫であった。
(全7,761文字)
素晴らしい書評をありがとうございます。
できるだけ多くの皆さまにご一読いただきたいです。
(参照)
※黒川眞一さん(高エネルギー加速器研究機構 名誉教授)のご紹介
◆被災地の被曝線量を過小評価してはならない - 黒川眞一|論座 - 朝日新聞社の言論サイト
https://webronza.asahi.com/.../articles/2017051000005.html
◆「伊達市民の被曝線量を過小評価した大規模住民データ解析論文―科学の規範を成り立たせるための宮崎・早野論文への総合的批判」(「科学」 2021年8月号 - 岩波書店 )
https://www.iwanami.co.jp/book/b588079.html
◆「住民に背を向けたガラスバッジ論文――7つの倫理違反で住民を裏切る論文は政策の根拠となり得ない」(黒川眞一・島 明美「科学」2019年2月号-岩波書店)
https://www.iwanami.co.jp/kagaku/KaMo201902.html
◎『災害からの命の守り方ー私が避難できたわけー』森松明希子・著(文芸社)
http://sandori2014.blog.fc2.com/blog-entry-2422.html
※皆さまのお近くの図書館へのリクエストをよろしくお願い申し上げます。
そして何が問題であるのか、
市民にわかりやすく解き明かしてくださった
黒川眞一さん
(高エネルギー加速器研究機構 名誉教授)が、
素晴らしい書評を贈って下さいました。
心から感謝申し上げます。
黒川さんのご紹介くださる先達の珠玉の言葉は、
圧倒的に説得力があります。
そして時代を超えて勇気と希望と向かうべき方向を
指し照らしてくれるようです。
できるだけ多くの方々に広く共有していただきたいです。
(写真左)『災害からの命の守り方
ー私が避難できたわけ』(文芸社)
(写真右上)黒川眞一さん
(写真右下)「伊達市民の被曝線量を過小評価した
大規模住民データ解析論文
―科学の規範を成り立たせるための
宮崎・早野論文への総合的批判」
(岩波書店・科学 2021年8月号)

【書評】黒川 眞一さん(高エネルギー加速器研究機構 名誉教授)
1.この本は良く書かれた哲学書である。
この本は、2011年3月11日に起こった福島原子力惨禍により、
郡山から大阪に母子避難をした著者が、
日本国憲法前文に書かれている、
「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する」(平和的生存権)、
そして憲法13条の「すべての国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と
憲法25条の「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
を根拠として、
「避難の権利を含む、被ばくからの自由」を憲法上の権利であると主張するにいたる過程を書いた本である。
私の一読後の感想は、よく書かれた哲学の本だというものである。
私が「哲学」の本であるとするのは、
加藤周一の「科学の方法と文学」という論考において指摘する、
「信条というものは、感情的出発点があって、
それがさらに思考過程と結びついて出来上がるものです。
その結びつきにおいて、主観的なものが客観化される。
内在的なものが外在化される。
伝達不可能なものが伝達される。
それは、結局、一言でいえば、
経験、あるいは価値の特殊性を普遍性へ向かって超えてゆこうとする精神の働き」が描かれているからである。
以下に加藤周一の論考のその前後を引用する。
(引用) だから、文学と信念と科学の関係は、
「私」から「われわれ」を通じて「みなさん」の方へ行く関係になる。
私からわれわれに移るところの問題、
この移行が信ずるという行為です。
ですから、信条というものは、感情的出発点があって、
それがさらに思考過程と結びついて出来上がるものです。
その結びつきにおいて、主観的なものが客観化される。
内在的なものが外在化される。
伝達不可能なものが伝達される。
それは、結局、一言でいえば、
経験、あるいは価値の特殊性を普遍性へ向かって超えてゆこうとする精神の働きです。
(中略)
もう一つの特徴は、
信じるというときには、
複雑なものの全体を問題にすることが多いということです。
(中略) しかるに複雑な対象の全体を問題にするときには、
科学的には、不可能です。
科学は必ずやその全体をまとめて一挙に取り扱う方法は、
科学のなかには内在していない。
しかし対象の全体に対して態度を決めなければならないということは、
人生のなかでわれわれが絶えず出会うことです。
戦争に対して、平和に対して、私の友達に対して、その人格の全体に対して、
その態度を決定しないかぎり行動することもできない。
その意味で、全体の認識はわれわれの人生にどうしても必要なわけで、
その必要なことは決して科学的にはできないから、
信じるということが、必然的になってくるでしょう。
もし世界を解釈することではなく、
世界を変えることが大事だとすれば、
世界を変えるためには、信じることが大事だ。
こういうことになります。(引用終わり)
2.基本的人権から考える
基本的人権とはどういうものかについて、
私は3人の偉大な先人の次のような言葉を常に思いだすようにしている。
まず、私が大学生のときに直接教えを受けることができた
鶴見俊輔先生の言葉である、
「人権というものは言葉としてわかっているだけではだめだ。
人権の侵害に即座に反応するバネを自分の中に作らなければならない」。
次に、羽仁五郎さんの
「基本的人権とは水をいれる甕(かめ)のようなものだ。
ほんの小さな傷がついても甕は水をためることができなくなる。
それゆえ、どんな小さな人権侵害も許してはいけないのだ」。
そして、最後に、ハーバート・ノーマンが
「日本の兵士と農民」のあとがきに書いた次の言葉である。
「さて、過去において、日本の為政者が人民の直接の政治関与を妨げ、
またそれを抑えてきたために、
日本人はものごとに消極的な態度をとる習慣を身につけています。
これはどういうことかと言えば、
不正が行われているときに、腕をこまねいて傍観していることを意味します。
人権を護るのに勇気がどうしても必要であるということを
17 世紀のイギリス初期民主主義者はつぎのように雄弁にいいあらわしています。
『なぜなら、一人の身にふりかかることは万人の身にふりかかるだろうからである。
すべては一つの同胞なのであるから、
一人だけ不当に苦しむのはよくない。
みなともに一人の擁護につとめるべきである。
さもなければ、恣意と権力に途を譲り、
その虐政と抑圧の狂瀾(きょうらん)は
法と自由の堰(せき)を越えて襲いかかるだろう。
他人のために努めないならば、
たとえ露ほども思わないでも、
自分の権利に背き、権威に屈し、
自由の人も奴隷とすることになり、
平地に波瀾を起こすのを惧れる(おそれる)あまり、
今の世はおろか後の世までも裏切りの汚名を残すことになるだろう。』」
私がこの3名の先人に習ったことを、
著者の森松さんは、自ら考え自分の言葉で著書の中で表現している。
例えば、
「『人権』を単語として知ってはいても、
基本的人権を全身全霊で感じ、
尊厳を持って自分が本来手にしている基本的人権を全力で死守することが、
一番「命が守られる」ことに結果的につながる、
今、私は確信を持ってそう結論づけているのです。」389ページ
これは私が鶴見俊輔先生から教えていただいたことそのものである。
「3・11をさかいに、私はマイノリティ(社会的少数者)となりました。
(中略) しかし、たとえマイノリティであったとしても、
人権が踏みにじられたり、ないがしろにされて良いわけはありません。
(中略) 3・11から学ぶべきことは、たとえ少数であったとしても
(書評者注:人権を侵害されている人々が少数であったとしても)、
基本的人権が尊重される社会を実現しなければならないということです。」121ページ
まず少数の人々の基本的人権が侵害される。
これが、羽仁五郎がいう「甕の傷であり」、
ノーマンが引用する「一人の身にふりかかることは万人の身にふりかかる」ということである。
「私たちの生きている日本という国では、
権利の主張を忌み嫌う傾向(国民性と言って良いのかもしれない)があるように感じます。」344ページ
これはノーマンの冒頭の指摘そのものである。
3.避難の権利を含む、被ばくからの自由
「避難の権利を含む、被ばくからの自由」について、
著者は、第8章<逃げることは権利だ>の
9節 <「被ばくからの自由」の具体的権利内容>において
緻密な議論を展開している(267ページから271ページ)。
著者はこの権利は、
(1)絶対的被ばく拒否権、
(2)選択的被ばく回避権、
(3)被ばく情報コントロール権
の3つからなるとする。
「被ばくそのものが絶対的な生命・健康に関する権利の侵害であることが、
紛れもない事実であることから、人は生まれながらにして基本的に、
被ばくを絶対的に拒否することができるという権利」
すなわち絶対的被ばく拒否権があることをまず指摘し、
その上に、
「被ばくさせられる状況があることを知ったときには、
自由にいつからでも被ばくを回避する権利」
すなわち選択的被ばく回避権があり、
この回避権を行使するまたは行使しない自由が各個人にあるゆえに、
「避難の権利」は、この「選択的被ばく回避権」の行使であることを導く。
さらに
以上の2つの権利を行使するためには、
「被ばく情報コントロール権」、
すなわち、被ばく量や被ばく期間についての情報を知る権利が不可欠であり、
国や東京電力は市民に正確な情報を知らせる義務がある。
それにもかかわらず、国や東京電力は市民に情報を伝えず、
「被ばく情報コントロール権」が侵害されていることを指摘している。
評者は、森松さんが書く次の文章を特に重要と思うゆえ、
長くなるが、以下に引用する。
「絶対的被ばく拒否権と、選択的被ばく回避権は、両立するものなのです。
すなわち、選択的に被ばくを回避することが、
いつからでも、自由に、誰にでもできるということなのです。
そうであるにもかかわらず、放射能をばらまいた加害の側が勝手に強制避難区域を線引きし、
区域内外を設定し被ばく回避の道筋を保障せず、
また、被ばく回避の開始時や終了時を決めることなど、
権利侵害の上乗せ以外の何物でもないと言えると思います。
人は無用な被ばくに対し、
それを避けたいと思えば、どのタイミングからでも被ばく回避権を行使し(始期の自由)、
被ばくのリスクがあるかぎり回避し続け(期間の自由)、
被ばくの状況がなくなるまで、
もしくは被ばくを避ける権利よりも大切な権利のために、
一旦被ばく回避権を終了させることができると考えます(終期の自由)。
被ばく回避権は、どの段階においても妨害されることはなく、
そのための費用や負担が生じたときには、
それを補償しなければ、それは不作為による権利侵害にあたるといえるのです。」
ここには強制避難区域の勝手な線引きを行い、
被ばく回避の開始や終了を決めているのが、
放射能をばらまいた側の国と東京電力であり、
彼らに区域内外のどちらからの避難であっても補償の義務があることを明確にしたうえで、
住民の側に被ばく回避権を行使する自由があることを示している。
4.日本政府はGPIDを無視している
著者は、第5章2節において、
「避難の権利を含む、被ばくからの自由」は1998年に国連で採択された、
Guiding Principles on Internally Displacement (GPID)
という原則に定められたものであることを紹介している。
外務省による日本語仮訳ではこの原則は、
「国内避難に関する指導原則」であり、
GPID日本語版作成委員会(代表:墓田 桂)訳では
「国内強制移動に関する指導原則」とされている。
この原則の序にあたる「範囲及び目的」の2に
「国内避難民」の定義が書かれている。
以下に示す訳文は墓田訳である。
「これらの原則の適用上、
国内避難民とは、特に武力紛争、一般化した暴力の状況、人権侵害もしくは自然もしくは人為的災害の影響の結果として、またはこれらの影響を避けるため、自らの住居もしくは常居所地から逃れもしくは離れることを強いられまたは余儀なくされた者またはこれらの者の集団であって、国際的に承認された国境を越えていないものをいう。」
「国内避難民」の定義には、「自然もしくは人為的災害の影響の結果として、またはこれらの影響を避けるため、自らの住居もしくは常居所地から逃れもしくは離れることを強いられまたは余儀なくされた者またはこれらの者の集団」と定義されており、福島原子力惨禍から避難した人々は「国内避難民」であることは明らかである。
それではGPIDは国内雛民に対しどのようなことを規定しているのだろうか。
それは、序の1に明示されている。
墓田訳がわかりにくいので、下の英文の原文を示し、評者の訳を付加する。
These Guiding Principles address the specific needs of internally displaced persons worldwide. They identify rights and guarantees relevant to the protection of persons from forced displacement and to their protection and assistance during displacement as well as during return or resettlement and reintegration.
訳文
この原則は、世界のどの地域においても国内避難者がぜひとも必要とするものについて規定している。この原則は国内避難者がどのような権利を持つかを特定し、強制的な移住から彼らを守るうえで必要となる保護を保障し、強制移住された期間および帰還、再定住および再統合の期間において必要となる保護と援助について規定するものである。
そして原則3は次にように国に国内避難民を保護し援助する責任を規定している。
原則 3
1. 国家当局は、その管轄内にある国内避難民に対して保護および人道的援助を与える第一義的な義務および責任を負う。
2. 国内避難民は、国家当局に対して保護および人道的援助を要請し、かつ、国家当局からこれらを受ける権利を有する。国内避難民は、そのような要請を行うことにより迫害されまたは処罰されてはならない。
日本政府は、国連人権理事会での勧告を受けて、この「国内強制移動に関する指導原則」を2019年に「国内避難に関する指導原則」として和訳したが、実際の政策には反映することなく、国内避難民を保護する責任をほとんど果たしていない。
そのことは、森松さんの著書の190ページに、
「復興庁、避難者消したら、復興か」 もとい、
「復興庁 早く私を 数えてよ」
という川柳が載っていることに端的に示されている。
二番目の川柳は、森松さん自身が避難者として数えられていないことを唄ったものである。
さらに原則15の(d)には、「自己の生命、安全、自由および健康が危険にさらされる恐れのあるいかなる場所への強制的な帰還または再定住から保護される権利」を国内避難民が保持することを規定している。
日本政府が、国内避難民の権利を一貫して侵害し続けてきたことは、
森松さんの、この著書に詳しく書かれている。
その結果、多くの方が、不本意な帰還や再定住、
そして、あきらめを余儀なくされている。
これは、「自己の生命、安全、自由および健康が危険にさらされる恐れのあるいかなる場所への強制的な帰還から保護される権利」を実質的に侵害していることにほかならず、GPIDに反する行為である。
5.9年間の思考の結晶である叡智の数々
森松さんの473ページの大著の中には、
森松さんの原子力惨禍以後の9年間の思考の結果である数多くの叡智が示されている。
そのいくつかを紹介する。
「パニックは、パニックを起こす側に問題がある」という、先入観を持つ人が多すぎると思います。しかし、3・11後に私が掴んだ事実の一つが、「パニックは、パニックを起こさせる側に問題がある」ということです。」(347ページ)
「同じ害悪が原因で被害を被っているのに、
「誰の」「何の」権利が侵害されているのかを見極めないまま、整理されないままですと、
ともすれば、同じ被害を受ける者同士が敵味方に分かれ、
潰しあっているように見受けられます(いわゆる分断)。
でも普遍的な「権利」、みんながもっている「権利」から考えるという風に
発想を転換すれば、無用な争いや目先の利益に惑わされることもないように思います。」(370ページ)
「『専門家』の見解というのも、
誰の何の利益を守っている発言なのかということを、
注視してみていかなければならないのです。」(406ページ)
6.おわりに
現在、日本政府は、強制避難地域への帰還を推し進めようとしている。
強制避難を解除して、福島原子力惨禍を終わったことにしようとしているのである。
そして、この次に大規模な放射能汚染をともなう原子力惨禍が起きたときには、
住民が避難することを許さず、汚染地に暮らし続けることを強制すると考えられれる。
評者は、これまでの5年間、
いわゆる宮崎早野論文を批判し続けてきたものである。
評者が何を批判しているかについては、
岩波書店「科学」2021年8月号に
評者と島明美氏と共著論考
「伊達市民の被曝線量を過小評価した大規模住民データ解析論文
―― 科学の規範を成り立たせるための宮崎・早野論文への総合的批判」
を読んでいただきたい。
ここでは宮崎・早野第2論文の結論を引用して、この論文が、
「次に大規模な放射能汚染をともなう原子力惨禍が起きたときには、住民が避難することを許さず、汚染地に暮らし続けることを強制する」ことを想定していることを示す。なお論文の日本語訳は評者によるものである。
第2論文の結論からの引用
「比例係数 c=0.15 が一般的に成り立つのでなくても、
著者たちは、この方法は、将来、周辺線量と個人線量の比例係数 c を求めることを 目的とした小規模の個人線量モニタリング調査によって補強された、定期的な航空機によるモニタリング調査によって汚染地域に住む住民の生涯線量を信頼度高く評価することが可能であると信ずる。」
比例係数 c とは、個人の被ばく線量率を、
その個人が住む住宅の付近の空間線量率で割った値のことであり、
c=0.15とは係数の平均値である(注)。
この結論に書いてあることは、
将来大規模な放射線汚染をともなう原発事故が起きたときには、
定期的に航空機による空間線量率の測定を行い、
係数=0.15ないしは小規模な個人線量モニタリングで得られた似たような係数の平均値を使えば、
住民が生涯どれだけの被ばくをするかが分かるので、
住民を汚染地域に住み続けさせることができるということである。
各個人の特性は無視され、年齢、性別、行動様式などはどうでもよく、
あくまでも係数の平均値によって代表される集団とみなされることになる。
森松さんのこの本は、
このようなディストピアをもたらさないためには私たちは何をするべきかを考えるための本である。
(注) 0.15は大幅に過小評価された結果だされたものである。
各種の過小評価を補正すれば、この値は0.6ぐらいに修正されなければならない。
最後に、加藤周一の「科学の方法と文学」という論考に戻り、
この書評を終わることにする。
加藤周一は、論考の中頃で、
聖書のマタイ伝6章28-29の言葉を次のように引用する。
「このことをたいへん美しい言葉でいっているのは、
『ソロモンの栄華も野のユリの一つにしかざりき』でしょう。
社会的な交換価値、市場価値からいえば、
何百万倍の価値がソロモンの栄華にあって、
野のユリの一つは、ほとんどただみたいなものです。
しかし詩人の立場からみれば、
野のユリの一つは何ものにもかえることができないのです。」
さらに、論考の終わり近くに、次のように書く。
「何を守るべきかを決めるのは文学で、
いかにして守るかということを決めるのは科学です。」
加藤周一が「野のユリ」というものは、
森松さんの著書でいえば「命」のことであると考える。
評者は、この書評の冒頭で、
森松さんのこの本を「哲学の本」と書いた。
しかし、森松さんの本は、「文学の本」でもあると思う。
そして、科学者である評者は、
加藤周一が論考の終わり近くに書いた次の言葉を紹介したい。
「もし、科学が詩人の価値、つまり一つの花を守るために動員されれば、
つまり、そのために役立てば、それは科学は文学に奉仕することになる。
科学と文学は対立するのではなくて、それは協力関係になる。
こういうことだろうと思う。」
哲学の本であり、同時に文学の本でもある森松明希子著の「災害からの命の守り方」を読めたことは、
評者にとって大きな収穫であった。
(全7,761文字)
素晴らしい書評をありがとうございます。
できるだけ多くの皆さまにご一読いただきたいです。
(参照)
※黒川眞一さん(高エネルギー加速器研究機構 名誉教授)のご紹介
◆被災地の被曝線量を過小評価してはならない - 黒川眞一|論座 - 朝日新聞社の言論サイト
https://webronza.asahi.com/.../articles/2017051000005.html
◆「伊達市民の被曝線量を過小評価した大規模住民データ解析論文―科学の規範を成り立たせるための宮崎・早野論文への総合的批判」(「科学」 2021年8月号 - 岩波書店 )
https://www.iwanami.co.jp/book/b588079.html
◆「住民に背を向けたガラスバッジ論文――7つの倫理違反で住民を裏切る論文は政策の根拠となり得ない」(黒川眞一・島 明美「科学」2019年2月号-岩波書店)
https://www.iwanami.co.jp/kagaku/KaMo201902.html
◎『災害からの命の守り方ー私が避難できたわけー』森松明希子・著(文芸社)
http://sandori2014.blog.fc2.com/blog-entry-2422.html
※皆さまのお近くの図書館へのリクエストをよろしくお願い申し上げます。
原発ゼロって正面切って言えないってことは、原発被害が全然世の中で共有されてないって事と等しい。。。知られてなさ過ぎだなぁ・・・原子力災害(人災)。
原発ゼロって正面切って言えないってことは、原発被害が全然世の中で共有されてないって事と等しい。。。知られてなさ過ぎだなぁ・・・原子力災害(人災)。
#福島原発事故は終わってない #公害
#福島原発事故は終わってない #公害
えひめ訴訟控訴審判決の成果と課題 ~愛媛弁護団 野垣先生に聞く~ 講師:野垣康之 弁護士 (福島原発事故避難者裁判愛媛訴訟弁護団)
みんなで学んで学習して強くなる #原発賠償関西訴訟 の森松明希子です!
KANSAIサポーターズのご企画で、毎月第3土曜日の訴訟学習会を開催していただいていますが、今回は、なんと、先日9月29日に #高松高裁 で #国の責任 を認める勝訴判決を勝ち取った #原発賠償愛媛訴訟 弁護団の野垣弁護士をお招きして直接お話を聞かせていただくことになりました!
高裁判決では、#生業訴訟仙台高裁判決、#千葉訴訟東京高裁判決 につづく #国を断罪 する3つ目の最新の控訴審判決です。
ぜひ多くの皆さまとご一緒に、判決の成果と課題を学び合いたいです。関西訴訟もしっかりと国の責任を追及し、被害の実態を明らかにし、被害実態に即した被害者救済・恒久救済を求めて邁進したいと思います👊
………… 訴訟学習会のご案内…………
■今回のテーマ■
えひめ訴訟控訴審判決の成果と課題
~愛媛弁護団 野垣先生に聞く~
講師:野垣康之 弁護士
(福島原発事故避難者裁判愛媛訴訟弁護団)
■日時■
2021年10月16日(土)
14時~15時30分
※この後、関西訴訟原告・弁護士・支援者による情報交流会があります。
学習会だけのご参加も歓迎です。
■Zoom参加ご希望の方■
kansaisapo@gmail.com
上記アドレス宛に、
件名:◆10月16日訴訟学習会参加希望◆
メールアドレス、氏名、所属団体等(あれば)をご記入の上、お申込みください。
折り返し、ZoomミーティングID,パスワードをお知らせします。
…………………………………………
必要な方々に必要な情報が届きますように・・・
ぜひ皆様もご一緒に学習しませんか?
KANSAIサポーターズのご企画で、毎月第3土曜日の訴訟学習会を開催していただいていますが、今回は、なんと、先日9月29日に #高松高裁 で #国の責任 を認める勝訴判決を勝ち取った #原発賠償愛媛訴訟 弁護団の野垣弁護士をお招きして直接お話を聞かせていただくことになりました!
高裁判決では、#生業訴訟仙台高裁判決、#千葉訴訟東京高裁判決 につづく #国を断罪 する3つ目の最新の控訴審判決です。
ぜひ多くの皆さまとご一緒に、判決の成果と課題を学び合いたいです。関西訴訟もしっかりと国の責任を追及し、被害の実態を明らかにし、被害実態に即した被害者救済・恒久救済を求めて邁進したいと思います👊
………… 訴訟学習会のご案内…………
■今回のテーマ■
えひめ訴訟控訴審判決の成果と課題
~愛媛弁護団 野垣先生に聞く~
講師:野垣康之 弁護士
(福島原発事故避難者裁判愛媛訴訟弁護団)
■日時■
2021年10月16日(土)
14時~15時30分
※この後、関西訴訟原告・弁護士・支援者による情報交流会があります。
学習会だけのご参加も歓迎です。
■Zoom参加ご希望の方■
kansaisapo@gmail.com
上記アドレス宛に、
件名:◆10月16日訴訟学習会参加希望◆
メールアドレス、氏名、所属団体等(あれば)をご記入の上、お申込みください。
折り返し、ZoomミーティングID,パスワードをお知らせします。
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必要な方々に必要な情報が届きますように・・・
ぜひ皆様もご一緒に学習しませんか?